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土壌汚染対策法で定められた特定有害物質


土質及び地質調査/室内土質試験/計器定期測定/電子納品
会社概要/住宅及び建物の地盤調査/杭工事(基礎補強工事)/さく井工事/地盤保証/土壌汚染調査
特定有害物質の種類 主な用途 指定基準
土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
四塩化炭素 フロンガス原料、消化剤、溶剤、脱脂洗浄剤 など 0.002以下 -
1,2-ジクロロエタン 塗料溶剤、洗浄、抽出 など 0.004以下 -
1,1-ジクロロエチレン 溶剤(油脂、樹脂、ゴム等)、医薬(麻酔) など 0.02以下 -
シス 1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 -
1,3-ジクロロプロペン 殺虫剤 など 0.002以下 -
ジクロロメタン 溶剤、冷媒、脱脂洗浄剤、塗料剥離剤 など 0.02以下 -
テトラクロロエチレン ドライクリーニング溶剤、原毛洗浄、石けん溶剤 など 0.01以下 -
1,1,1-トリクロロエタン ドライクリーニング溶剤、脱脂洗浄剤、溶剤 など 1以下 -
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 -
トリクロロエチレン 金属表面の脱脂洗浄、羊毛の脱脂洗浄 など 0.03以下 -
ベンゼン 溶剤、抽出剤、ガソリン・灯油等油類混入 など 0.01以下 -
第二種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物 合金、電子工業、ニッカド電池、メッキ、写真乳剤 など 0.01以下 150以下
六価クロム化合物 酸化剤、メッキ、写真、皮なめし、顔料 など 0.05以下 250以下
シアン化合物 メッキ、蛍光染料、冶金、金属焼き入れ など 検出されないこと 50以下
(遊離シアンとして)
水銀及びその化合物 電解電極、乾電池、水銀灯、蛍光灯 など

水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと

15以下
アルキル水銀 農薬、医薬、有機合成 など
セレン及びその化合物 半導体、光電池、鋼材の防食被覆、特殊硝子 など 0.01以下 150以下
鉛及びその化合物 合金、ハンダ、活字、水道管、鉛ガラス、顔料 など 0.01以下 150以下
砒素及びその化合物 半導体材料、殺虫剤、木材防腐剤 など 0.01以下 150以下
ふっ素及びその化合物 金属の研磨、ステンレスの洗浄、金属・鋳造物洗浄など 0.8以下 4,000以下
ほう素及びその化合物 メッキ液、陶器の釉薬(うわぐすり)など 1以下 4,000以下
第三種特定有害物質(農薬、PCB)
シマジン 農薬(除草剤) 0.003以下 -
チオベンカルブ 農薬(除草剤) 農薬(除草剤) -
チウラム 農薬(土壌殺菌剤、害虫の忌避剤) 0.006以下 -
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 絶縁油(蛍光灯等の安定器、トランス、コンデンサー)など 検出されないこと -
有機りん化合物 農薬(除草剤)、農薬(殺虫剤) 検出されないこと -
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