土壌汚染対策法について
土壌汚染汚染対策法は、「土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること」を目的として、西暦2003年2月15日に施行されました。
土壌汚染対策法の対象となる特定有害物質
土壌汚染対策法の対象となる物質(特定有害物質)はトリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物(第一種特定有害物質)、鉛や砒素などの重金属等(第二種特定有害物質)、そして有機燐化合物などの農薬など(第三種特定有害物質)の25物質である。ただし水銀は総水銀とアルキル水銀を別の項目としているので厳密には
26物質(表参照)となる。
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査は、環境大臣が指定する調査機関(指定調査機関)が行わねばなりません。
ステップ1調査(地歴調査)
資料等により土壌汚染の可能性、汚染の可能性の高い物質や汚染の範囲などを推定します。
過去から現在にかけての地図、登記簿、有害物質に係る特定施設の指定や使用状況の確認、 対象周辺部へのヒアリング調査等による。
ステップ2調査(土壌表層調査)
ステップ1調査の結果を踏まえ、土壌汚染の可能性が少ないと判断される場合には900uに 1ヶ 所、汚染の可能性が高いと判断される場合には100uに1ヶ所の密度で土壌試料を採取します。
表層土壌(50cm)、地下水等の調査により土壌汚染に係る特定有害物質(揮発性有機化合物、 重金属等、農薬等)による汚染の平面分布状況を把握します。
ステップ3調査(深度方向調査)
ステップ2調査において基準を超えていることが確認された特定有害物質について、ボーリング 調査等により汚染の三次元分布状況を把握し、浄化対策範囲を決定します。
土壌汚染ボーリング状況